最終更新:2024/05/11 06:38:07
結論を言うと、EXご利用票は領収書の代わりにはなりません。
必要な情報が不足しています。EXご利用票はチケットレスで乗車する場合に、自分や車掌さんが座席を確認するための紙片として存在します。
また、登録番号の印字もないため、適格簡易請求書としても利用できません。無駄な紙です。
もう少し詳しくそれぞれ解説していきます。
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領収書は、代金をもらった人が支払いを受けたことを証明するためにもらいます。
支払ったことを証明することで、企業勤めの人なら会社からその代金をもらい、個人事業主の人なら経費として確定申告の経費精算に用います。
領収書がないと、経費請求したり税金免除を受けることができません。他に証明する方法がないので。
領収書は最低6つの項目が必要です。
誰が、いつ、誰に、いくら、何に、どうやって支払ったかです。
誰が払ったのか(おそらく、この記事を読んで頂いているあなた)は、新幹線では自分で書きます。この宛名は比較的省略されるケースもありますが、本来は正式な名称で書く必要があります。
EXご利用票には記載はなし。項目としてもありません。
日付は現金を支払った日、カード決済した日などお金のやりとりが発生した日が必要です。日付がないと会社も税務署もいつの控除か判断できないためダメです。
EXご利用票には乗車日しかありません。この時点で領収書としてはだめです。
お金を受け取って支払いを受けた人です。JR東海やJR西日本ですね。誰に払ったかわからないと会社も税務署も本当に払ったのかわかりません。
EXご利用票には記載がありません。JRのJの字もない。
税込み金額です。いくらのお金の授受だったか会社、税務署の経費としての主人公です。
発行側は、数字が改ざんされないように、3桁ごとに「,」や数字の頭に「\」、最後に「-」「也」など書きます。
偽造されて多く金額書かれたら受け取った側がそれだけ税金を納める必要がでてきます。
EXご利用票に金額の記載はあります。ここは合格。
ただし書きといいます。JRが何のサービスを提供したのかを記載します。内容によっては経費として認められないケースが出てくるためです。
EXご利用票には記載がありません。EXご利用票なので、わかる人はわかりますが、認められることはありません。
これは印紙税が関係します。5万円を超えるとJRは収入印紙を貼る必要がでてきます。ただし、カードで支払った場合は免除になります。
そのため、印紙税のチェックのために、カードで払った場合は必ずカードで支払ったかどうかを記載する必要があります。
5万円も新幹線で払いませんけどね。
EXご利用票にはカードで払った旨の記載はありません。
2023年10月1日以降はインボイス対応が始まっていますが、EXご利用票には登録番号は印字されていません。
新幹線は領収書を適格簡易請求書として扱うことが認められていますが、登録番号がなければこの時点で使えません。
EXご利用票には下記の項目しか印刷されていません。
領収書として成立する項目は一つもない。金額もカードで支払ったという記載がないため、要件を満たしません。
EXご利用票は領収書のかわりにはなりません!
まったくダメです。
領収書に必要な要件を再度整理すると
項目を充実してくれると領収書として使えるので利用者としては楽ですよね。EX予約だとわざわざ会員画面から印刷するのが面倒。
よし、JRに改善要望だ!
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